改正版では、エンジニアリング、研究開発、イノベーション、またBSS(ビジネスサポートサービス)分野への投資促進を期待する内容となります。テクノロジーやBSSセンターへの新規投資には、新規雇用創出一人につき“200,000 CZK(約百万円)”の雇用創出補助金が適用となり、その対象地域は従来と異なり “チェコ共和国全土”に変更となります。また、職業訓練補助金は上記と同様の分野への投資の場合、“全訓練費用の25%”が給付されます。更に、戦略的R&Dプロジェクト(R&D拠点への大型投資)に対する特別補助金額も、従来の補助限度であった10%が変更となり、“10%から最大20%まで”給付可能となります。
新規雇用創出の定義も変更が決定し、従来の“EU 市民権保持者のフルタイムでの雇用“のみならず、“EU市民権保持者のパートタイムでの雇用”、また“EUの永住権保持者の雇用”も新規雇用創出の対象となります。また、製造部門からR&D、BSS部門への“異動の場合でも、新規雇用創出数として加算”することが可能です。
上記分野への新規投資とは逆に、製造業プロジェクトへの投資条件は制限が付きます。下表の通り、高付加価値への投資に対する条件が追加となります:
必須条件:
被雇用者全体の80%以上の平均賃金が、投資先地域の平均賃金以上であること |
左の必須条件に
追加で、
右の3条件から
もう1つ満たさなければならない |
A) 推定される適格コストのうち最低1%をR&Dに充てる + 全被雇用者の10%以上が大学卒業資格を持つこと |
B) 全被雇用者の2%以上がR&Dに従事していること |
C) 推定される適格コストのうち最低10%がR&D設備への
投資であること |
|
しかし、従来必須条件とされていた製造業プロジェクトにおける最低新規雇用創出は撤廃され、“0名”と変更になります。
投資優遇措置に関するお問合せは下記までご連絡ください。
チェコ共和国ビジネス投資開発庁(チェコインベスト)
駐日チェコ共和国大使館オフィス
電話番号:03-5485-8266
メール:tokyo@czechinvest.org